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省エネ法の届出後の定期報告について

省エネ法の規定により、第一種特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上)の新築・増改築などのときや、第二種特定建築物(床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)の新築・増改築などのときには、届出が必要になるのをご存知の方はたくさんいらっしゃるかもしれません。

しかし、提出後に定期報告を行う必要があることはあまり知られていません。

定期報告が必要なのは全ての届出対象ではなく、たとえば住宅については、第一種特定建築物で省エネ措置の届出を行ったものだけが定期報告の対象となります。

定期報告は3年ごとに行うことが求められ、内容は省エネルギーに関連する項目のみとなります。

報告漏れがないように気をつけましょう。

そういったことも、アドバイスを頂ける三誠株式会社様という代行業者もあるのでぜひ相談してみて下さい。